コメ友の部屋

2025/12/06 20:23

12/5は、用務先から無理やり錦糸町に突撃してアイスコーヒーだけ飲んできた。そこからバスで地元に戻り、区役所前で途中下車し施設予約をし、帰宅。で、21:30で就寝。のち変更。

月末来、風呂場の階下水損の件で住宅課より沙汰があるとのこと。民法606条に善管注意義務と言っても入浴もままならず銭湯に立ち寄り、本人が家にいないのだものどうしようもないのだが。家にいなければ設備を使わないのでよいが、いないと果たせない。とりあえず休みの日は片付ける、が現状の最適解たろうし、それ以外にない。しかし師走は忙時三割り増し。

もっとも、ヘルパーを入れよというのも用務執務時間が不定になるため現状は困難で二律背反だ。階下の人に責はないが慰謝以外の精神的な損害はどう負担すればよいのだろう。ここで契約解除となるとどうしろと。思わず風呂桶に排水管 75φの90リットルという1分あたりの排水管の流量計算をしてしまったが、私が流したのは20リットルにすぎない。